松本市議会 2013-09-02 09月02日-01号
地区運動広場改修事業費におきまして、寿運動広場のグラウンドなどの整備、及び笹賀運動広場環境整備に係る工事費等6,293万円を新規に計上いたしました。 次に、一般会計の歳入について申し上げます。 15ページをごらんください。 まず、地方交付税につきましては、算定結果に基づき1億1,467万円の減額措置をとりました。
地区運動広場改修事業費におきまして、寿運動広場のグラウンドなどの整備、及び笹賀運動広場環境整備に係る工事費等6,293万円を新規に計上いたしました。 次に、一般会計の歳入について申し上げます。 15ページをごらんください。 まず、地方交付税につきましては、算定結果に基づき1億1,467万円の減額措置をとりました。
◎健康福祉部長(山岸泰寿) 運動指導士を配置した温水プールを活用した推進運動、運動機能訓練を介護予防、生活予防事業として実施されていると、YOU遊ランドから聞いておりますので、高山村との連携を含め、今後の問題とさせていただきます。 ○議長(善財文夫) 滝澤議員。
次に、議案第7号 松本市体育施設の設置管理等に関する条例の一部を改正する条例についてでありますが、これは1つとして、新焼却プラント建設事業の施設の建設が、いよいよこの10月から着工されることに伴い、施設用地の中にある島内市民プールを取り壊し用途廃止をするもの、2つとして、寿運動広場については第12次住居表示整備事業に伴い位置表示の変更を行うものであり、異議なく可決すべきものと決しました。
次に、議案第21号 松本市西部運動広場条例の一部を改正する条例についてでありますが、これは2時間以内 400円となっている同運動広場の使用料を、既に昨年使用料を改定している同種の形態の平瀬運動広場、寿運動広場と同額の 600円にしようとするものでありますので、可決すべきものと決しました。 続いて、予算について申し上げます。
これは、笹賀運動広場と岡田体育館の新設及びサッカー場、馬術競技場の移転改築に伴う、これら施設の名称、位置、使用料の設定、並びに土地改良法による換地処分に伴う寿運動広場及び寿体育館の位置の変更が主要な内容であります。本件につきましては、施設使用料への消費税転嫁に対し一部反対意見がありましたが、委員会は、これを原案どおり可決すべきものと決しました。
次に、笹賀多目的運動広場用地取得事業1万kmの1億 1,000万円、及び寿運動広場用地取得事業1万 2,782kmの3億円については、限度額の設定根拠等の説明を求めたところでありますが、特に笹賀の用地取得に当たっては、空港拡張に伴う用地取得との関連に十分配慮を行い、支障を来さぬよう慎重なる取り組みを求め、本議案について一部同和調査員の報酬に関連して反対意見はありましたが、了承すべきものと決しました。
でありますが、県との体育施設の交換に伴い、市の所有となりました市野球場南側の庭球場につきましては、浅間温泉庭球公園として整備をする方針で、今日まで準備を進めてまいりましたが、まちづくり事業による財源手当など建設に向けての条件が整いましたので、明年度6月の完成を目途に本年度から事業に着手することとし、事業費について歳入歳出予算、及び債務負担行為をそれぞれ計上したほか、新たに笹賀多目的運動広場用地取得事業費、寿運動広場用地取得事業費